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無資格の人が「鍼灸」の業務を行うとどうなるの?

50万円以下の罰金に処せられます

鍼灸の業務を行うことが許されている者には「はり師」「きゆう師」以外には医師のみであり、それ以外の者が免許を受けずこれらの業を行えば、50万円以下の罰金刑に処せられます。

(法第13条の7第1項第1号)