これで解決!『社会保険の疑問』

イアトリズム総合案内

ボーナスの支給要件は会社が自由に決めれるの?

私は、長年自動車製造の会社で工員として働いてきたのですが、先日、6月8日の誕生日を以って定年退職いたしました。
しかし、会社は定年退職日を誕生日としているため、6月10日の支給日にもらえるはずであったボーナスが支払われませんでした。
そこで会社に問い合わせたところ、「在籍していなければボーナスは一切出すことはできない」と言われました。
今年も仕事を休むことなく真面目に働いてきたにもかかわらず、たった2日のことで在籍していないことを理由にボーナスを支払わないことは法的に問題はないのでしょうか?

現在のところ、会社の決めた就業規則に委ねられています

お気持ちはわかりますが、在籍の有無も含めボーナスの支給要件はすべて会社に委ねられているため、たとえ支払日の1日前に退職したのだとしても、会社の就業規則で支払日に在籍していることが要件であると決められている場合には、ボーナスを支払わなくても何ら法的に問題はありません。