これで解決!『社会保険の疑問』

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仕事復帰後に即解雇!これって違法じゃないの?

私は、業務中のケガでつい先日まで長期休暇を取っていたのですが、やっと仕事復帰することとなりました。
復帰してからは、まだ完治していないため、以前のような働き方はできませんが休暇を取りながらも何とか頑張ってきました。
しかし、復帰後3週間を終えようとしたとき、会社から出勤状況の不良という理由で突然解雇されてしまいました。
確かに休み休み仕事をしていたのは事実なのですが、まだケガが完治しておらず思うように体が動かないという正当な理由で休暇を取得していました。
それなのに解雇されるなんて違法ではないのでしょうか?

ご安心を!解雇制限期間中の解雇は無効です

会社側は、労働者が業務上の負傷のため、療養のため休業している期間及びその後30日間は解雇してはならないという解雇制限期間が設けられているため今回の行われた解雇は無効です。
ただし、今後も長期にわたってこのような状況が続く場合には出勤状況の改善が見込めないという理由で即時解雇ではありませんが、解雇されないとは限りません。