知っておきたい 『病院の検査』

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広場恐怖症診断検査

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検査対象
広場恐怖症

広い場所にいると不安を感じる・家の中で一人で居られない・群衆の中にいるのが怖い、などといった症状や病態を示す精神疾患「広場恐怖症」を診断するための検査。
本人の主観および家族など周囲の人々による客観的観察により得られる情報をもとに、DSM(精神疾患の診断・統計マニュアル)・ICD(国際疾病統計分類)等の基準に基づき医師が問診、診察を行い診断が下される。

診断基準 DSM-5 「広場恐怖症(Agoraphobia)」より

  • A.以下の5つの状況のうち2つ(またはそれ以上)について著明な恐怖または不安がある。
  • (1)公共交通機関の利用(例:自動車、バス、列車、舟、航空機)
  • (2)広い場所にいること(例:駐車場、市場、橋)
  • (3)囲まれた場所にいること(例:店、劇場、映画館)
  • (4)列に並ぶまたは群衆の中にいること
  • (5)家の外に1人でいること
  • B.パニック様の症状や、その他耐えられない、または当惑するような症状(例:高齢者の転倒の恐れ、失禁の恐れ)が起きたときに、脱出は困難で、援助が得られないかもしれないと考え、これらの状況を恐怖し、回避する。
  • C.広場恐怖症の状況は、ほとんどいつも恐怖や不安を誘発する。
  • D.広場恐怖症の状況は、積極的に避けられ、仲間の存在を必要とし、強い恐怖または不安を伴って耐えられている。
  • E.その恐怖または不安は、広場恐怖症の状況によってもたらされる現実的な危険やその社会文化的背景に釣り合わない。
  • F.その恐怖、不安、または回避は持続的で、典型的には6ヶ月以上続く。
  • G.その恐怖、不安、または回避は、臨床的に意味のある苦痛、または社会的、職業的、または他の重要な領域における機能の障害を引き起こす。
  • H.他の医学的疾患(例:炎症性腸疾患、パーキンソン病)が存在すれば、恐怖、不安、または回避が明らかに過剰である。
  • I.その恐怖、不安、または回避は、他の精神疾患の症状ではうまく説明できない――例えば、症状は、「限局性恐怖症、状況」に限定されない、(社交性不安症の場合のように)社交的状況のみに関連するものではない、(強迫症の場合のように)強迫観念、(醜形恐怖症のように)想像上の身体的外見の欠陥や欠点、(心的外傷後ストレス障害の場合のように)外傷的な出来事を想起させるもの、(分離不安症の場合のように)分離の恐怖、だけに関連するものではない。
  • 注:広場恐怖症はパニック症の存在とは関係なく診断される。その人の症状提示が、パニック症と広場恐怖症の基準を満たしたならば、両方の診断が選択されるべきである。
  • 基準値とは健常者の測定値を統計学的に処理した平均値であり、測定値は個人により差があるため「基準値=正常値」ということではありません。また基準値から外れた値は異常値と呼ばれますが、「異常値=罹患」を意味するものでもありません。ですから基準値を絶対視するのではなく、あくまでも検査の評価は医療機関の判断に委ねることが大切です。